ネットショップしようかな?カフェをやってみたいな。フリーとして仕事を始めよう。こんなこと、あんなことで起業したいなぁと考えているあなた!!
なにをやろうとか、どこで始めようかなど、考えなくてはならないことがたくさんありますよね?
気になる事の1つとして、行政機関に届出とか許可をもらわないと営業できないのかなと不安に思うことがあるかもしれませんね。そこで今回は許認可について具体例を挙げてお話ししたいと思います。
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Toggleネイルサロンの例
自宅でネイルサロンを開くとき、「ネイルサロンに関する衛生管理に関する指針」というガイドラインはありますが、行政への許認可は必要ありません!!
イメージとして許認可とは生命身体や公共衛生面に影響を与えるような業種をするときに求められるため、今のところネイルサロンを営業する際に許認可は求められていないのです。
街中にどんどんオープンされる理由がわかりますね。
エステサロンの例
次にエステサロンも原則許認可は不要なのです!!
しかし少し注意が必要となります。それは医療行為となってしまうときや国家資格が必要とされるあん摩師がするような施術をしたときは保健所の届け出が必要になります。ここのところは注意しましょう!!
他にも様々な営業がありますが、ここで「許認可」についてお話したいと思います。
許認可とは、行政機関へ「許可」「認可」「届出」「登録」することなどを指します。これらの違いは審査のハードルの高さです。
ハードルの高いほうから許可→認可→届出=登録の順番のイメージで読んでください。では実際の用語解説スタートです!!
許可とは
「許可」とは、行政が法令によって禁止していることを行政機関の審査に通ることによってやっていいよーという状態にすることを言います。
気を付けたいポイントは
① 許可を開業前にもらう必要があり、審査に時間がかかったり必ずしも許可が出るわけではないという点
② 無許可で営業すると刑罰に課せられる点
なんでこんなにもハードルが高いかというと、公衆衛生つまり身体に関することなので厳しいチェックになってしまうのです。例えばレストランなどの飲食業やホテルなどがあります。
認可とは
「認可」とは、法令に定められている要件や手続きさえクリアすれば行政がOKを出してくれて営業ができるようになることを言います。例えば保育園や学校などがあります。
届出とは
「届出」とは、行政に営業等をする旨を通知することで営業ができるようになります。許可と違って不許可で営業できないということはありません。
登録とは
「登録」とは、行政機関に届け出て、かつ定められた名簿に登録されることによって営業ができるようになります。例えばペットショップや旅行業があります。
用語の説明は以上となりますが、最後に気を付けたいことは、地域の治安関係の許認可には警察署、衛生面では保健所、都道府県のレベルの許認可が必要となるケースなど、届け先が異なることです。
自分がしたい仕事によって許認可や届け先がかわるのできちんと事前確認することをおすすめします。
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