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少し知っておこう!起業を始める時の税金、年金などのお金に関する手続きや注意点(個人事業&法人)

少し知っておこう! 起業を始める時の税金、年金 お金に関する手続き

こんにちは。
チアフルプロ(Cheerful pro)事務所 
女性起業家専門コンサルタントの橋本かんなです。

先日は、勤め先に「副業禁止規定」がある中で、どう準備をしたらいいかについて、少しアドバイスさせていただきました。

読者のあなた自身がいつ頃辞めたいのか、また、どれくらいの期間、今の職場に在籍するつもりかで行動は変わっていきます。 

副業規定があってもできることはありますし、関係性を改善して、自分の取引先になってもらうための段取りに入るケースもあります。

いずれにせよ、「自分がどうしたいか?」 これを常に考えておくことが重要です^^  私の相談の場では、その人に合った準備のお手伝いをさせていただいていますよ。

さて、起業、独立を考えていると、ふと「税金とかどうなるんだろう・・?」と思われる方も多いと思います。 

起業独立したら、会社を辞めたら、旦那さんの扶養に入っていたら、、、今までその辺りにノータッチだった私は、どうなるの?

税金面がわからないから動けない、という方の参考になればと思い、記事を書きました。


起業の段取り、順序

起業の順番はざっくり言うと 


「1、 何をやるか、アイデアを固め、テスト販売する」
「2、 収益化する、集客し利益を安定させる」
「3、 税金、節税を考える」
「4、 サービスを改善する」

この順番になります。 

起業するかしないか検討中、もしくは、まだ生活費をまかなえるほど儲かっていない段階では

「1、何をやるか、アイデアを固め、テスト販売する」「2、収益化する、集客し利益を安定させる」に集中必要があります。

 

とはいえ、これまで税金関連については「会社に任せきっきり」「考えたことない」と言う方は、いざ必要な場面になった時に「??」「意味不明・・・」となって、何年間も無申告、まともに経理をやってないので行政からの支援金も受けられず、もらえるものももらえない、サポートも受けられない・・となりかねません!
 

その段階でも、正しい情報を少し知っているだけで、本当に必要になった時に「あーこのことか!」となります。今から少し手を打つこともできます。 


私自身、起業初期から適正な手続きをやっていたお陰で、屋号でのメガバンク銀行での口座の開設、支援金の申請、税金を減らせた・・など、やってて良かったなと思える機会は、山ほどありました。ですので、一般的な内容ですが、ご紹介させていただきますね。

大きく分けて個人になると、【税金】と【年金】の2種類について、影響があります。


~起業をお考えの方~ 税金編


個人事業主・法人に関わらず、起業をすると必ず税金が発生します。
それぞれ手続きと納付が必要になります。

起業したら発生する税金【個人事業主】

◎所得税
◎個人住民税
◎個人事業税(事業を行う場合には様々な行政サービスを受けていることから、その行政経費の一部を個人で事業を行う人に負担していただくという趣旨から課税されるもの。例えば東京都ですと東京都主税局といった都道府県の公式サイトで確認できる。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html

・源泉所得税(従業員がいる場合)
・消費税(課税売上が1,000万円を超える場合)

様々な税金が発生しますが、手続きをすることで税金の控除が受けられる制度もあります。

上記◎の税金の中の、あまり馴染みのない個人事業税についても、控除を受けることで少なる可能性があります。ですので、この「控除」は無視できない制度なんですね!  

個人事業主にある税金控除制度

◎青色申告の特別控除
 :年度末に国民が行う「確定申告」には、「白色」と「青色」に二種類があります。

手続きが若干複雑である「青色」申告者に対しては種々の特典があります。その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。控除を受けるためには、所得にかかる取引の正しい記帳や申告手続きが必要になります。
参照:No.2072 青色申告特別控除|国税庁

この正しい記帳や申告手続き、というのが、若干面倒なのですが、「65万円もらえる仕事」と思ったら、やる価値はある内容です。しかも、PCで検索したり、家電量販店で見つかる「会計ソフト」を使えば、知識がなくても誰でもできちゃうので、ぜひ前向きに捉えていただけたらと思います。 

◎事業主控除
 :確定申告の際に、1年間、個人事業を行っている場合、一律290万円の控除が受けられます。 


起業したら発生する税金【法人】

多くの女性は、起業した時に個人の信用でお仕事を始めるので、まず「個人事業主」になると思います。そしてそのまま、自分に合ったライフスタイル、収入、責任で事業を継続されることでしょう。
 

一方で、事業を大きくするために法人、いわゆる会社にすることを目指す女性もたくさんいます。会社にした時は、信用力などのメリットがあります。ただし、以下のように、かかる税金が増えます。

◎法人税
◎法人住民税
◎地方法人税
◎法人事業税
◎源泉所得税
・消費税(課税売上が1,000万円を超える場合)

ガッツリやるぞ!!とギアをあげている段階でないと、赤字法人でも納める税金(法人住民税均等割7万円)は必ず発生するので、個人事業主の時より損する可能性は十分あります。ご自身のライフプランとのバランスを見て、選択されると良いと思います。


起業に必要な手続き【税金編】 


個人が新たに事業を開始した場合、税金に関する各種届出書等の提出が必要となります。それぞれ提出期限も設けられているため、注意が必要です。
 

代表的な届出書一覧は、下記国税庁ホームページをご覧ください。
No.2090 新たに事業を始めたときの届出など|国税庁 (nta.go.jp)

 

起業に必要な手続き【年金編】 


【個人事業主】 


個人事業主の場合、「国民年金の第1号被保険者」となることが義務付けられています。
参照:た行 第1号被保険者|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

年金についての控除が受けられる制度もあります。
 

◎確定申告で控除を受ける
確定申告時に「国民年金保険料控除証明書」を提出すれば、国民年金保険料の控除を受けることができます。 


◎納付免除を受ける
前年度の所得によっては、国民年金保険料そのものの納付を免除してもらうことが可能です。

 →あまり大きな声では言えませんが、これは本当の話です。
事業がうまくいかず、保険料が厳しい・・貯蓄を減らしたくない・・という場合は、このように保険料の免除が可能です。ピンチの時はお住まいの市役所に問い合わせてみてください。 

【法人】 


法人の場合、厚生年金保険への加入が必要で「第2号被保険者」となります。
参照:会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
   た行 第2号被保険者|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

最後に

馴染みのない言葉が並んでいましたが、一度見たことがあるのとないのとでは、必要になった時の理解度が異なります。ネットで検索すれば情報はたくさんありますし、実際に必要になった時に調べ直せば、知識0の時より理解はできるはず。 


相談できる機関(税務署、各種税理士事務所、税理士法人、青色申告会など)はいろいろあります。私のクライアント、起業スクールの受講生や卒業生は、安価、もしくは無料でそういった機関にお繋ぎすることもしています。

そういった機関があるということだけでも、覚えておいてもらえると嬉しいです。

チアフルプロ(Cheerful pro)事務所 橋本かんな 

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